第1条 この規程は、社会福祉法人サポートバディ(以下、「当法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、理事、監事、評議員及び評議員選任・解任委員(以下、「役員等」という。)の報酬等について定めるものとする。
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
(1)理事長及び業務執行理事については、報酬及び退職金を支給する。
(2)理事長及び業務執行理事でない理事、評議員及び監事、評議員選任・解任委員(以下、非業務執行理事等)については、業務に応じた報酬を支給する。
2 理事長及び業務執行理事に対する退職金は、理事として任期を満了、又は辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
第3条 理事長及び業務執行理事に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第1に定める額
(2)退職金については、別表第2に定める額
(3)理事長及び業務執行理事が職務のため出張をしたときは、経済的な通常の経路及び方法により出張した場合によって計算された旅費、もしくは用務上の必要や天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算された旅費の実費相当額(交通費(鉄道賃、船賃、航空費、車賃とする。)、宿泊料(宿泊一夜につき、10,000円を上限とする。))を別途支給する。
第4条 非業務執行理事等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第3に定める額
(2)非業務執行理事等が職務のため出張をしたときは、経済的な通常の経路及び方法により出張した場合によって計算された旅費、もしくは用務上の必要や天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算された旅費の実費相当額(交通費(鉄道賃、船賃、航空費、車賃とする。)、宿泊料(宿泊一夜につき、10,000円を上限とする。))を別途支給する。
第5条 当法人職員(以下「職員」という。)が職員として在籍のまま非業務執行理事等である期間は、第4条に定める報酬の支給はせず、職員の給与に関する規則に基づき、給与を支給する。
2 職員から、退職手当の支給を受けることなく引き続き理事長及び業務執行理事となった者については、満60歳に達した日の属する年度の末日までの理事長及び業務執行理事としての在任期間を職員としての勤続期間とみなして職員の退職手当に関する規則の規定する退職手当(同規則中「給料月額」とは、理事長及び業務執行理事就任直前の職員の給与に関する規則に基づき支給されていた給料月額をいう。)を支給する。
第6条 役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1)理事長及び業務執行理事の報酬については、支給日は30日(その日が土曜日、日曜日に当たるときはその前の金曜日)とする。
(2)退職金については、退職後7日以内に支給する。
2 非業務執行理事等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
3 報酬及び費用弁償の受け取りについては役員及び評議員からの申し出により辞退することができる。
第7条 新たに理事長及び業務執行理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 理事長及び業務執行理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、解任又は死亡の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日、土曜日及び祝日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第8条 この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数についは、これを1円に切り上げる。
第9条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
1 この規程は、平成30年1月1日より施行する。
役職名 | 報酬月額 |
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理事長 | 400,000円 |
業務執行理事 | 100,000円 |
就任期間 | 係数① |
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1年以上10年以下の期間 | 1年につき100分の90 |
11年以上20年以下の期間 | 1年につき100分の99 |
21年以上 | 1年につき100分の108 |
就任期間 | 係数② |
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1年以上5年以下の期間 | 1年につき100分の60 |
6年以上10年以下の期間 | 1年につき100分の75 |
11年以上19年以下の期間 | 1年につき100分の80 |
※就任期間は、就任した日の属する月から退任した日の属する月までの月数とする。就任期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
日額 | |
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評議員会への出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 5,000円 |
日額 | |
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理事会等会議への出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 5,000円 |
日額 | |
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監事監査、理事会等会議への出席 | 5,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 5,000円 |